繫華街などで見かけるカジノカフェは警察の摘発対象となっていますので、十分に注意しなければなりません。
賭博罪の概要とともに解説していきましょう。
賭博罪の概要
賭博罪は刑法185条および186条によって成立するとされています。
ちなみに刑法185条には、賭博をした者に対して50万円以下の罰金または科料に処するとされており、186条では常習賭博罪に関して触れております。
常習賭博罪になると3年以下の懲役に処するとされていますから、より罪が重いということになりますね。
また刑法186条2項では賭博開帳図利罪について触れており、3年以上5年以下の懲役が記載されています。
カジノカフェでの逮捕劇
日本では2006年の2月に京都のカジノカフェが摘発されています。
この摘発により店舗スタッフ2名と客2名が逮捕されています。
当時の法務省発表によりますと、オンラインカジノ関連による逮捕は初めてとのことでした。
詳しい概要なのですが、こちらの店舗ではフィリピンを経由したオンラインカジノを利用しており、スタッフは客に対して違法行為をしていないと説明していたようです。
「違法行為をしていないと説明されて捕まってしまってのでは、やりきれないですね」
まさにその通りです。
しかしながら、警察でいくら説明しても遅いということになりますよ。
警察のねらい
以前はこのようなカジノカフェが野放し状態となっており、これらの店舗による収益の一部が暴力団関係者へ流れていたようなのです。
警察としましては、暴力団の資金源を断ち切ることが重要であると考えており、以前より慎重に捜査を重ねておりました。
カジノカフェが収益を上げる仕組み
カジノカフェはどのようにして収益を上げていたのでしょう。
その答えとしましては、カジノカフェがカジノサイトに登録をした際に得たボーナスを利用していたのではないでしょうか?
つまり、初回入金に対する100パーセントボーナスなどを巧みに利用していたのでしょう。
客側はボーナス分で遊んでいたことになりますね。
いずれにせよ、カジノカフェ側が損をすることはないように仕組まれているのです。
カジノカフェ摘発における判決
2007年の1月に店舗スタッフへ判決が下されました。
その内容は厳しいものであり、裁判官によりますと長期間および組織的かつ職業的に行われた犯行である点を重視して、重い刑事責任を負わなければならないとしたのです。
このような事件に巻き込まれてしまうことのないように、賭博罪の概要をしっかりと理解したいものですね。